◆ 英文契約書の契約終了の効果に関する一般条項の説明です。
英文契約書では、契約終了に伴い、一定の効果を生じさせる条項を置くことがあります。
下記に定める条項は、債務者の、「期限の利益」を喪失させるという効果があります。
これにより、資力が乏しくなった債務者に対して、契約終了とともに、債権の回収が可能となります。
これを定めていなければ、債権の履行期日が到来するまで待たなければならず、その間に、債務者の資力がなくなり、債権の回収がままならなくなってしまう恐れがあります。
そこで、本条項で債務者の期限の利益を喪失させることにより、債権者の権利を保護する必要があります。
Termination o fthis Agreement shall not affect any rights or liabilities accrued at the date of termination.
Upon termination of this Agreement, all fees then outstanding shall become due and payable immediately.
本契約の終了は終了日に成立している権利または義務に影響を及ぼさ ないものとする。
本契約終了時に,すべての未払い料金は即日支払われるものとする。